防火対象物定期点検報告制度及び点検報告特例認定制度
2014年10月10日
制度の主旨
平成13年9月1日の新宿区歌震伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、大惨事となりました。
このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったなど防火管理面の不備が考えられます。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者に 防火対象物よる日頃のチェック体制を確保し、「自分の建物は自分で守る。」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検が必要となる防火対象物
- 特定の建物(特定防火対象物【PDF】)で収容人員が300人以上のもの。
- 収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの。
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの。
- 階段が一つのもの。(屋外に設けられた階段等であれば免除)
点検、点検結果の報告
防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告しなければなりません。
主な点検項目
- 防火管理者を選任しているか?
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか?
- カーテン等の防炎物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか?
- 消防用設備等が設置されているか?
- 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか?
- 難階段に避難の障害となる物が置かれていないか?
防火基準点検済証の掲示
点検の結果、点検基準に適合している場合には、 防火基準点検済証を掲げることが出来ます。
防火対象物点検報告特例認定について
次の特例認定の要件に該当する防火対象物については、消防長又は消防署長に申請を行うことにより、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。
主な特例認定の要件
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされること。
- 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
- 消防用設備等の点検及び点検結果の報告がされていること。
認定の失効
- 認定を受けてから3年が経過したとき。
※ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。 - 防火対象物の管理について権限を有する者が変わったとき。
認定の失効
- 消防法令に違反した場合、認定は取り消しになります。
防火優良認定証の掲示
利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証を掲げることができます。
江津邑智消防組合管内で防火対象物点検報告特例認定を受けている事業所
公表する情報の留意点について
- 公表している防火対象物は、公表制度の対象となる防火対象物の関係者が希望する場合のみ公表しています。
- 公表されていない防火対象物に、消防法令違反が有ることを示すものではありません。
- 立入検査で確認した防火管理の状況により適否を判断して公表しています。
- 公表中であっても、公表が適当でない事由が生じた場合は、公表を中止します。