情報公開・個人情報

情報公開制度について

情報公開制度は、本組合が保有する情報を住民のみなさんなどからの請求に応じて公開する制度です。本組合の情報を公開することにより信頼関係を深め、住民の組合行政への参加を促進することを目的としています。なお、請求はどなたでも公開の請求をすることができます。

公開請求できる情報と公開できない情報

公開請求できる情報は、決裁、供覧等の手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。例外として次のような情報は公開できないことがあります。

〇公開できない情報

1.特定の個人を識別できる情報(個人情報)
2.法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
3.国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
4.公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
5.審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
6.行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)

〇情報公開請求の方法(様式)

 公開を求める場合には下記のいずれかの様式を提出してください。

  1.「情報公開請求書 Word」(本組合構成市町に住所を有する場合)

 2.「情報任意公開申出書 Word」(本組合構成市町に住所を有しない場合

〇公開請求に必要な手数料

 公文書の公開に関しては下記の手数料が必要になります。

 費用
 A3判まで白黒コピー  1枚につき20円
 A3判までカラーコピー 1枚につき50円

〇写しの交付方法 

 決定のご連絡については、電話、メールもしくは郵送で行います。電話、メールでご連絡をした場合は、公文書受け取り時に窓口で公文書公開決定通知書をお渡しいたします。

 郵送をご希望の場合

 公文書の公開については、公開する公文書の写しを郵送で受け取ることも可能です。
公開決定文書の数量の決定後、コピー代金、手数料、郵送料などの必要経費の請求書を郵送いたします。お振込みが確認できましたら、対象公文書を郵送いたします。

〇公開・非公開までの期間

 原則として、請求を受け付けた日から15日内に公開・非公開を決定し、書面で通知します。

※やむを得ない理由がある場合は30日を限度として延長することがあります。

 

個人情報保護制度について

 個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。本組合は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。

〇開示請求

 本組合の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示等を請求することができます。

〇訂正請求

 自己を本人とする一定の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正請求を行うことができます。

〇利用停止請求

 自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止請求を行うことができます。

〇開示請求の方法(様式)

 本人、法定代理人及び任意代理人が請求できます。

 開示請求者が本人であること(代理人による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示してください。    

 1.「保有個人情報開示請求書 Word」

 2.「保有個人情報の開示の実施方法等申出書 Word」

〇公開請求に必要な手数料

 公文書の公開に関しては下記の手数料が必要になります。

 費用
 A3判まで白黒コピー  1枚につき20円
 A3判までカラーコピー 1枚につき50円

〇写しの交付方法  

 決定のご連絡については、電話、メールもしくは郵送で行います。電話、メールでご連絡をした場合は、公文書受け取り時に窓口で公文書公開決定通知書をお渡しいたします。 

郵送をご希望の場合
公文書の公開については、公開公文書の写しを郵送で受け取ることも可能です。
公開決定文書の数量の決定後、コピー代金、手数料、郵送料などの必要経費の請求書を郵送いたします。お振込みが確認できましたら、対象公文書を郵送いたします。

〇公開・非公開までの期間 

 原則として、請求を受け付けた日から15日内に公開・非公開を決定し、書面で通知します。

※やむを得ない理由がある場合は30日を限度として延長することがあります。

 

組合が公表している個人情報ファイル簿

 「個人情報ファイル簿」

情報公開一覧表

 「令和元年度~令和5年度」