草焼きについて
2014年12月01日
平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により野外焼却は原則として禁止されています。
下記の焼却については、例外として認められている場合があります。
- 国又は地方公共団体の施設管理上必要な焼却
例)河川管理に伴う伐採した草木等の焼却 - 風俗習慣上の行事のための焼却
例)とんど焼き等 - 農林漁業を営むためやむを得ない焼却
例)刈草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却 - 日常生活を営む上で行われる焼却で軽微なもの
例)落ち葉や一時的に出される剪定枝のたき火 - 学校教育等のための焼却
例)キャンプファイヤー等
このような焼却を行うことで、火災と紛らわしい煙が発生する場合には江津邑智消防組合火災予防条例により届出が必要となりますので、届出用紙に必要事項を記入して、最寄りの消防署又は出張所へ提出してください。
届出用紙はこちら→火災予防条例届出書「火災と紛らわしい行為の届出書」へ
※この届出は消防機関が実施状況を把握するための届出です。この届出の受理を以て他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。
草焼きから火事になる事案が多く発生しています!
草焼きをする時には次のことに注意して行って下さい。
- 草焼き実施前に届出書を提出する。
- 草焼きの最中はそばから離れない。
- 刈った草を小分けにして何回かに分けて草焼きを行う。
- 消火用具(水バケツ等)を用意して行う。
- 草焼きは日の入りまでに終わるようにする。
- 草焼きが終わった後、必ず消火を確認する。
- 風の強い時は草焼きを行わず、延期又は中止する。
※火災警報(強風・乾燥)発令時には江津邑智消防組合火災予防条例により 草焼きは行えません。
お問い合わせは最寄りの消防署又は出張所へ