飲食店を営業されている皆様へ(法令改正についてのお知らせ)
2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法令が改正され、火を使用するすべての飲食店に2019年(平成31年)10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
改正内容について
改正の公布及び運用については、総務省消防庁通知をご参照ください。
【通知】
【リーフレット】
施行期日
2019年(平成31年)10月1日
火を使用する設備または器具とは?
調理を目的として火を使用するガスコンロ、カセットコンロ、七輪などです。
※IHコンロは火を使用しないので対象外です。
「防火上有効な措置」を講じられた場合を除くとは?
・調理油加熱防止装置
鍋などの温度の過度の上昇を感知して自動的に火を消す装置をいいます。(Siセンサー等)
・自動消火装置
ガスコンロなどの火災を自動的に感知して、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
・圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止することにより火を消す装置
消火器の点検及び報告について
消防法改正により、新たに設置した消火器は、法令に基づき6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長へ報告しなければなりません。詳しくは「自ら行う消火器の点検報告」をご覧ください。